抵抗できない状態だった実の娘(当時19)と性交したとして準強制性交等罪に問われ、一審・名古屋地裁岡崎支部が無罪判決を言い渡した男性被告について、検察側は判決を不服として控訴した。8日付。
娘と性交、父親に無罪判決 抵抗できない状態と認めず
被告は2017年8月と9月、愛知県内で娘と性交したとして、準強制性交等罪で起訴された。公判で検察側は「娘は中学2年の頃から被告から性的虐待を繰り返し受け、事件当時は被告に抵抗することが著しく困難な状態だった」と説明。弁護側は「娘は抵抗できない状態になく、性交にも同意があった」などと主張していた。
地裁岡崎支部は3月26日にあった判決で、性交について同意はなかったと認定。一方で、「被告は娘に長年、性的虐待等を行って精神的な支配下に置いていたと言えるが、強い支配従属関係が形成されていたとは認めがたい」と指摘。準強制性交等罪の成立の要件となる抗拒不能(抵抗が著しく困難)の状態だったかどうかについては「断定するにはなお合理的な疑いが残る」として無罪を言い渡した。