横浜市で2017年に中国籍の姉妹の首を圧迫して殺害したとして、殺人罪などに問われた岩崎竜也被告(41)の控訴審判決が19日、東京高裁(中里智美裁判長)であった。一審・横浜地裁の裁判員裁判は懲役23年(求刑・死刑)を言い渡したが、高裁は過去の量刑傾向を調べるための条件設定が不当だったため、刑が軽くなりすぎたと判断。一審判決を破棄し、改めて量刑を検討するため、審理を地裁に差し戻した。
最高裁は裁判員制度の開始を前に、過去の量刑を参考にできる「量刑検索システム」を導入した。罪名のほか、動機や計画性などについても条件設定をして検索できる。一審判決は「殺人」「単独犯」などと合わせて「凶器なし」の条件をつけて検索していた。
これに対し、高裁判決は「体力差がある女性の首を5分ほど圧迫した行為は、凶器を使った犯行と同じ危険性がある」と判断。検索条件から「凶器なし」を外すなどすれば、同種事件の約半数で死刑か無期懲役となり、「量刑傾向の把握を誤った」と指摘。適切な量刑資料をもとに裁判をやり直すべきだと結論づけた。
事件の経緯については、一審に続いて被告が17年7月、横浜市のマンションで知人女性(当時25)と妹(同22)を殺害し、遺体をキャリーバッグに入れて神奈川県秦野市の山林に遺棄したと認定。弁護側の無罪主張を退けた。(阿部峻介)