妻のクレジットカードの情報を入手するために虚偽の照会文書を作成したなどとして、東京地検特捜部は26日、東京国税局の近藤哲史・国税査察官(33)=東京都練馬区=を虚偽有印公文書作成・同行使と公務員職権乱用の罪で在宅起訴し、発表した。同局は同日、近藤査察官を特捜部に告発し、同日付で懲戒免職処分とした。
特捜部によると、近藤査察官は今年1~2月、妻のクレジットカード情報を入手するため、「所得調査のため」と目的を偽って国税局長名義の照会文書2通を作成したうえで、カード会社に郵送し、調査結果を回答させたとされる。同局によると、近藤査察官は「組織に大変迷惑をかけた。税務職員として決して許されるものではない」と話しているという。