販売用の犬猫へのマイクロチップの装着義務化などを柱とする議員立法の改正動物愛護法が12日、参議院本会議で全会一致で可決され、成立した。販売を始められる時期も現状の生後49日(7週)超から同56日(8週)超に改めた。ただ、特定の条件で繁殖か販売される「天然記念物として指定された犬」(日本犬)は例外として生後7週超となる。
マイクロチップは獣医が皮膚に埋め込む。飼い主を明示することで、遺棄や虐待を防ぎ、災害時などに飼い主を特定しやすいといった効果がある。チップは飼い主に販売するまでの間に埋め込むことが義務づけられる。繁殖業者(ブリーダー)のもとにいる段階で行われる見通し。環境相への登録も義務化される。
生後7週超が認められる対象は、日本犬を専門の繁殖業者が一般の飼い主に直接販売する場合とされた。日本犬は柴犬(しばいぬ)、秋田犬、紀州犬など6種が対象。
ペットの虐待などへの対応として、厳罰化も盛り込む。殺傷に対する罰則を5年以下の懲役または500万円以下の罰金に強化、虐待や遺棄の罰則に1年以下の懲役を加える。
超党派の「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」(会長・尾辻秀久参院議員)と、「自民党どうぶつ愛護議員連盟」(会長・鴨下一郎衆院議員)が原案を調整し、議員立法で提出していた。(松尾一郎、桑原紀彦)