コカインを使ったとして麻薬取締法違反の罪に問われたミュージシャンのピエール瀧(本名・瀧正則)被告(52)=東京都世田谷区=の判決が18日、東京地裁であった。小野裕信(ひろのぶ)裁判官は「常習的な犯行だが、治療を受けて薬物を絶つ誓約をしている」と述べ、懲役1年6カ月執行猶予3年(求刑・懲役1年6カ月)を言い渡した。
判決によると、瀧被告は3月12日、自宅とは別の世田谷区のマンションの一室で、千円札を筒状に丸めて使い、鼻からコカイン若干量を吸引した。
小野裁判官は、瀧被告は20代から違法薬物を使い始めたと指摘。ミュージシャン中心の活動から映画やドラマにも仕事の幅を広げたため、「私生活が圧迫され、限られた時間の中でストレスを解消するため、1人で使った」と認定した。薬物依存症とは認められないが常習性があり、「安易に違法薬物に頼ったとの非難は免れない」と述べた。
瀧被告は閉廷後、「こんな自分に励ましや応援の言葉を表明してくださった皆さまに心より感謝します。二度とこのようなことを起こさないよう戒めていきます」などというコメントを出した。(阿部峻介)