日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告(65)が役員報酬を有価証券報告書(有報)に過少記載したとして金融商品取引法違反の罪で起訴された事件で、証券取引等監視委員会は日産に対して課徴金を科すよう金融庁に勧告する方針を固めた。課徴金額は少なくとも約24億円にのぼる見通し。監視委は「報酬隠し」が投資家の判断に与えた影響は大きいと判断した。
監視委は2011年3月期~18年3月期の8年間でゴーン前会長の役員報酬を計約91億円分、過少に記載した有報を提出したとして、前会長らを告発。東京地検特捜部は同法の両罰規定に基づき、法人としての日産も起訴していた。
起訴を受け、日産は5月、過年…