コンビニ最大手のセブン―イレブン・ジャパン(東京)が、フランチャイズ(FC)加盟店の店主不在時に本社の社員が営業を代行する制度の適用範囲を無断で変更したのは独占禁止法違反(優越的地位の乱用)に当たるとして、前橋市の男性店主(53)が近く公正取引委員会に申告することがわかった。男性は「一方的な変更だ。働く環境を良くする気はあるのか」と主張している。
男性は2001年に加盟。FC契約時に本社から受け取った資料では、営業代行のオーナー・ヘルプ制度は「働く人のための制度」と紹介。「冠婚葬祭や旅行、病気などでオーナーさまが不在の場合に営業を代行する」と記している。
男性は旅行を理由に、今年5月23日午後8時から翌24日午前5時まで、接客や廃棄処理などの代行を本社に申し込んだ。ところが、「内規変更のため旅行での申請はできない」と回答されたという。
セブン―イレブン・ジャパンによると、この制度は状況に応じて運用方法を変えており、今回の内規変更は店主らに知らせていなかった。人手不足対策として4月に発表した行動計画は制度の充実を図るとうたっており、男性は「対応が矛盾している」と話した。男性は26日付で本社に通知書を提出し、公正取引委員会に申告することを伝えた。
セブン―イレブン・ジャパンは朝日新聞の取材に、「個人事業主であるオーナーは事業と休みのバランスを取っていると考えており、ヘルプ制度は必要性の高い病気や冠婚葬祭を優先している」とする一方、内規変更の周知不足などを認め、今後は行動計画に基づいて制度の明確化や適用範囲の拡充を考えたいとしている。(丹野宗丈)