福井県若狭町立中学校の新任教諭だった嶋田友生(ともお)さん(当時27)が自殺したのは、校長が過重な勤務を軽減するなどの措置を取らなかったためだとして、父の富士男さん(59)が県と町に1億円余りの損害賠償を求めた訴訟の判決が10日、福井地裁であった。武宮英子裁判長は、校長に安全配慮義務違反があったと認定し、県と町に約6500万円の支払いを命じた。
判決によると、友生さんは2014年4月に採用され、学級担任や社会、体育などを担当し、野球部の副顧問として部活動の指導にあたっていた。日記の表紙に「疲れました。迷わくをかけてしまいすみません」と書き、同年10月に自殺した。16年9月、公務災害と認定された。
判決は、パソコンの記録などから、友生さんが4~9月(8月を除く)、所定勤務時間外に月約120時間以上在校し、授業の準備や部活動の指導、研修の準備、問題のある生徒の保護者対応などをしていたと認定。「事実上、校長の指揮監督下で強い心理的負荷の伴う業務に極めて長時間従事しており、過重であることは明らか」とした。
そのうえで、校長が友生さんのこうした状況などを認識していたにもかかわらず、業務の量を適切に調整し、勤務時間を軽減する措置などをとらなかったと指摘。友生さんが過重な業務により精神疾患を発症し、自殺したと結論づけた。
判決後に会見した富士男さんは「息子の命を無駄にしたくない。教師をめざす皆さんが、最後まで全うできる環境を生み出してほしい」と訴えた。県教委学校振興課の小林利幸課長は「判決理由を詳細に検討し、若狭町と相談した上で対応していきたい」とコメントした。(平野尚紀)