00年に子供用プールの吸水口に体を吸い付けられ、一時仮死状態になったのはプールの欠陥が原因として、当時小学1年生だった男児と両親が、運営する京都府旧日吉町(現・南丹市)の第三セクター「日吉ふるさと」と施工業者など計4社に総額2200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審は11日、大阪高裁で和解が成立した。4社が解決金約1280万円を男児側に支払う。
1審・大阪地裁判決(昨年9月)によると、男児は00年3月、同町の保養施設「スプリングスひよし」の流水プールで遊泳中、深さ約80センチにある側壁の吸水口(縦20センチ、横30センチ)に背中を吸いつけられた。流水装置を止めて救出したが、男児は後遺症でてんかんを患った。同地裁は「事故は予見可能だった」として4社に計約800万円の支払いを命じたが、男児側は損害額の2割が過失相殺されたことなどを不服として控訴していた。
和解成立について、男児側代理人は「過失相殺に相当する部分が支払われることになったため」とし、「プールで子どもにリスクを背負わせてはいけない。安全を考えた設計・管理が必要だ」と話している。【中本泰代】
▽日吉ふるさとの話 詳しい内容が分からないのでコメントできない。
毎日新聞 2006年8月14日