東日本大震災後に心筋梗塞を発症し、その後亡くなった岩手県陸前高田市の男性(当時56)の妻が、男性を「震災関連死」と認めなかった市の決定取り消しを求めた訴訟の判決で、盛岡地裁は14日までに、震災が要因で死亡したと認め、市の決定を取り消した。
小川理津子裁判長は判決理由で「震災による極度の緊張や不安による強いストレスが持病の悪化を誘発し、心筋梗塞を発症させたと認めるのが相当だ」として、震災と死亡には因果関係があると判断した。
判決によると、男性は2011年3月11日の津波で妻の両親を亡くしたほか経営する店舗を失い、ストレスで持病が悪化。同11月に心筋梗塞を発症し、同12月に合併症で死亡した。遺族は、震災関連死の場合に支払われる災害弔慰金を市に2度申請したが、認められなかった。〔共同〕