東京都労働委員会は16日、ファミリーマートのフランチャイズ加盟店主らを「労働組合法上の労働者に当たる」と判断した。店主らとの団体交渉に応じないことは正当な理由のない団交拒否で、不当労働行為に当たると認定し、ファミリーマートに命令書を出した。
救済を申し立てていたのは、店主らでつくるファミリーマート加盟店ユニオン。都労委によると、2012年9~10月に2回、再契約の可否を決定する判断基準について団交を申し入れたが、ファミリーマートは個々の加盟者と話し合うとして応じなかった。
命令書は店主らがファミリーマートの事業遂行について「不可欠な労働力として組織内に確保され、組み入れられている」「広い意味での指揮監督の下で労務提供している」などとして、組合加盟の店主らを労働者と判断。ファミリーマートは団交に応じ、今後同様の行為を繰り返さないとする内容の文書をユニオンに交付するよう命じた。
ユニオン側は「求めた通りの救済内容で妥当な判断だ」とコメント。ファミリーマートは「加盟店主はあくまで独立した経営者で、労働者性を認める判断は適切ではないと考える。中央労働委員会への再審査申し立てを検討していく」とした。
同様に、セブン―イレブン・ジャパンが団体交渉を拒否したとして、店主らでつくる労組が救済を申し立て、岡山県労働委員会が「加盟店主は労働組合法上の労働者」と判断したケースがある。