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遼寧省で来年3月から生理休暇を実施へ

作者:佚名  来源:人民网   更新:2020-12-29 7:56:32  点击:  

遼寧省政府の公式サイトによると、女性従業員の労働保護を強化し、女性従業員の生理的特徴による労働中の特殊な困難を減少・解決し、その安全と健康を保障することを目的とした「遼寧省女性従業員労働保護規則」(以下、「規則」)が先ごろ発表された。2021年3月1日から施行予定となっている。


「規則」は、書面の労働(雇用)契約を結ぶ際、女性従業員との間で結婚や出産などを制限する内容を盛り込んではならない▽女性従業員に対し、結婚や妊娠、産休取得、授乳などの理由で、給料の減額や、昇進・昇級、専門技術職申請の制限または辞退、一方的な労働(雇用)契約解除をしてはならないと規定している。



新華社資料写真


雇用先は、月経期間中の女性従業員の労働を保護しなければならない。国の規定で月経期間中に禁止されている労働に従事させてはならない。連続で立ち仕事をする場合は、2時間ごとに少なくとも10分の休憩時間を設ける。医療機関や婦人・小児保健機関で重度の月経痛や月経量過多と診断された場合は、1-2日の適切な休暇を与える。


雇用先は、国の規定で妊娠期間中に従事することを禁じている労働を女性従業員にさせてはならない。また、労働時間内に出産前検査をした場合は、その所要時間を労働時間に算入する。元のポストの業務に適合できない場合、労働量を軽減するか、一時的に適応可能な他のポストに移す。


妊娠3ヶ月未満でつわりがひどい場合、もしくは妊娠7ヶ月以上の場合は、その労働時間を延長したり、夜間労働をさせてはならず、毎日労働時間内に1時間以上の休憩時間を設けなければならない。


女性従業員は出産の際に98日間の産休を取得できる。そのうち産前は15日間とする。難産の場合は、15日間産休を追加することが可能。多胎児出産の場合は、1人増えるごとに産休を15日間長く取得できる。産休期間終了後は、本人の申請と雇用先の同意を経て、乳児が1歳になるまで授乳休暇を取得でき、授乳休暇期間中の給与は双方が協議の上で決定する。


「規則」によると、女性従業員の更年期総合症の症状が深刻で、元のポストの業務に適合できない場合、仕事量の軽減またはポスト調整を申請することができ、雇用先は病院の診断と実際の状況に応じて適宜手配することができる。雇用先は毎年1回女性従業員が婦人科検診を受けられるようにし、少なくとも2年に1回は女性従業員が子宮頸がんと乳腺がんの検査を受けられるようにしなければならない。検査費用は雇用先の負担とする。


雇用先が「規則」の規定に違反し、女性従業員の合法的な権利・利益を損なった場合、女性従業員は人力資源社会保障、衛生健康、応急管理、医療保障などの当局か労働組合、婦人団体に苦情の申し立てや通報をする権利を有する。苦情申し立てや通報を受けた当局は法に基づいて迅速に調査・処理するか、処理をする権利のある当局に取り次いで調査・処理してもらうこととする。(編集AK)


「人民網日本語版」2020年12月28日


 

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