家電量販店エディオン(大阪市北区)の営業秘密漏洩事件で、不正競争防止法違反罪に問われた同社の元課長、笹沢淳被告(53)の判決公判が13日、大阪地裁であった。橋本一裁判長は懲役2年、執行猶予3年、罰金100万円(求刑懲役3年、罰金100万円)を言い渡した。
判決理由で橋本裁判長は「持ち出した情報は競合他社にとって利益をもたらす可能性が高い」として営業秘密に当たると判断。「エディオンで相当の地位にあったのに(同社を)裏切って犯行に及んだ」と指摘した。
公判で笹沢被告は「営業秘密の持ち出しに不正な利益を得る目的はなかった」と無罪を主張していたが、橋本裁判長はパソコンを遠隔操作して情報を持ち出した経緯を重視。「転職先のために情報を得たと考えるのが自然。不正な利益を得る目的だったと推認される」と結論づけた。
判決によると、同被告はエディオンから競合他社の上新電機に転職する前後の2013年10月~14年1月、エディオンの社内パソコンから遠隔操作ソフトを使い、住宅リフォームに関するデータを不正取得した。