いとこの養母を死亡保険金目的で殺害し、おじも刺殺したとして、殺人や詐欺などの罪に問われ、一、二審で死刑とされた内装工、新井竜太被告(46)の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は4日、被告の上告を棄却した。死刑が確定する。
同小法廷は判決理由で「利欲的で身勝手な動機による冷酷非道な犯行」と指摘。「共犯者が意のままになることを利用して犯行を行わせ、不合理な弁解に終始するなど反省もうかがわれない」として、死刑はやむを得ないと結論付けた。
一、二審判決によると、被告は、いとこの男性受刑者(42)=無期懲役が確定=と共謀し、2008年3月、男性受刑者と養子縁組した横浜市の女性(当時46)に睡眠薬を飲ませて溺死させ、保険金3600万円を詐取。09年8月には金銭トラブルからおじの埼玉県深谷市の男性(同64)を刺殺した。