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通勤手当など正社員と待遇差「不合理」 最高裁が初判断

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労働契約法が禁じる「不合理な格差」にあたると訴えた訴訟で、最高裁に入る原告ら=2018年6月1日午後1時20分、東京都千代田区、山本壮一郎撮影


浜松市の物流会社「ハマキョウレックス」の契約社員が、同じ仕事をしている正社員と待遇に差があるのは、労働契約法が禁じる「不合理な格差」にあたると訴えた訴訟の判決が1日、最高裁第二小法廷であった。山本庸幸裁判長は、正社員に支給されている無事故手当や通勤手当などを契約社員に支給しないのは不合理だと判断し、会社側が支払うよう命じた。最高裁がこの争点について判断を示したのは初めて。


原告は同社で契約社員として働くトラック運転手。正社員に支給されている無事故手当▽作業手当▽給食手当▽住宅手当▽皆勤手当▽通勤手当――などの支払いを求めて訴訟を起こした。一審・大津地裁彦根支部は、通勤手当について「交通費の実費の補充で、違いがあるのは不合理だ」と認定。二審・大阪高裁はさらに、無事故手当と作業手当、給食手当を支払わないのは不合理だと判断し、双方が上告していた。


この日の第二小法廷判決は二審が「不合理」と認めた四つの手当に加え、皆勤手当についても正社員に支給しながら契約社員に支給しないのは「不合理」と判断。原告が皆勤手当の支給要件に該当するかを審理させるため、大阪高裁に差し戻した。一方、住宅手当については、正社員と契約社員の間に転勤の有無など差があることをふまえ、契約社員に支給しないのは「不合理といえない」と原告の訴えを退けた。


横浜市の運送会社「長沢運輸」で定年退職後に再雇用された嘱託職員のトラック運転手3人が、給与が下がったのは「不合理な格差」にあたるとして訴えた訴訟の判決も1日、同じ第二小法廷で言い渡される。(岡本玄)



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