スイスの高級時計ブランド「フランク・ミュラー」を連想させる腕時計「フランク三浦」の製造販売会社(大阪市)が、商標を無効とした特許庁の審決を取り消すよう求めた訴訟で、知的財産高裁は13日までに、商標は有効と認める判決を言い渡した。
鶴岡稔彦裁判長は「全体の語感が似て紛らわしいが、外見などが異なり、明確に区別できる」と述べた。
また、100万円を超える商品も多いフランク・ミュラーに対して、フランク三浦の価格が4千~6千円であることや、「三浦」のブランド名が日本と関係する人物を連想させることを挙げ、「両者が混同される恐れがあるとは認められない」と指摘した。
判決によると、フランク三浦は2012年に商標登録された。特許庁は昨年9月、フランク・ミュラー側の請求にもとづいて登録を無効としていた。