被災住宅の屋根を覆うブルーシートが連なる住宅地=2日午後3時6分、熊本市、朝日新聞社ヘリから、森下東樹撮影
熊本地震による住家の損壊程度を市町村が調べて示す罹災(りさい)証明書をめぐり、1次調査と2次調査の判定が異なる場合の対応が分かれている。被害が大きかった熊本県内14市町村に朝日新聞が尋ねたところ、8市町村が被害程度の重い判定を採用する方針と回答した。4市町が未定、2市町が2次調査を採用する方針と答えた。
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熊本地震 災害時の生活情報
罹災証明書は、被災者の申請を受けて市町村が住家を調べ、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」に被害程度を区分して交付する。仮設住宅への入居や被災者生活再建支援金の支給額など、公的支援の前提となる。建物の外観から判断する1次調査の判定結果に不服があれば、被災者は内部を含めて調べる2次調査を申し立てられる。
2日現在で住家の損壊が1千棟以上の県内14市町村に取材したところ、熊本市や南阿蘇村など8市町村が、被害程度がより重く判定された方の結果を罹災証明の根拠とする方針と答えた。