コンビニ店で宅配便を出した際に、経営者の男に個人情報を知られて脅迫などを受けた20代女性が23日、個人情報を悪用しないように監督する責任があったとして、セブン―イレブン・ジャパンなどに約435万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
訴状によると、女性は2015年5月、東京都新宿区内にある同社のフランチャイズ店で宅配便を発送。その後、伝票から個人情報を知った店の経営者の男に金銭を要求されたり、性的関係を迫られたりしたという。男は、原告の女性ら2人に対する恐喝未遂などの罪で昨年10月に懲役6年の判決を受け、確定した。
女性は、セブン―イレブンにはフランチャイズ店の経営者に対し使用者責任があると主張。「業務で知った個人情報を悪用しないよう研修や指導をする義務を怠った」と訴えている。
同社は「加盟店の元従業員が起こした事件で大変遺憾ではありますが、訴状が届いておらず、詳細は確認中です」としている。