国税庁は、熊本地震で被災した土地について、被災者が相続税や贈与税の額を計算する際に被害状況に応じて個別に土地を評価することを認めることにした。
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熊本地震 災害時の生活情報
1日公表の路線価は今年1月1日時点での評価のため、4月に起きた熊本地震の影響は反映されていない。今回の路線価を一律に当てはめると、被害を受けた土地が時価より高く評価されるケースがありうる。
このため、国税庁は地震が起きた4月14日以降の相続について、土地に隆起や陥没があれば原状回復にかかる費用を土地の価格から差し引く▽土砂崩れで宅地に戻すのが難しければ、付近の山林の価格を参考にする――といった評価方法を認める。
4月13日以前の相続は、今回の路線価で土地を評価する。ただし、被害額が相続財産の1割以上を占めるなどの要件に該当した場合は、被害額を差し引いて計算できるとしている。
相談は個別に税務署で受け付ける。(磯部征紀、田内康介)