大麻などを所持したとして、大麻取締法違反などの罪に問われた武内健太被告(22)の判決が16日、東京地裁であった。伊藤ゆう子裁判官は、懲役1年4カ月、このうち満期前の4カ月を2年間の保護観察付き執行猶予(求刑懲役2年)とする判決を言い渡した。
被告は、チェッカーズの元メンバー武内享さんの長男。
判決によると、健太被告は今年6月、東京都渋谷区内で大麻約0・8グラムなどを所持した。事件当時は、大麻を弟に譲り渡した同法違反(譲渡)の罪で執行猶予期間中だった。
判決は「薬物使用歴が長く、使用薬物の種類が広がるなど常習性は顕著。刑事責任は軽視できない」と指摘。「執行猶予中の犯行で、それなりの期間の実刑が相当」と述べた。一方で「被告は若く更生の意欲があり、職場関係者や家族の支援が期待できる」として、刑期の途中から社会に出て立ち直りを目指す「刑の一部執行猶予」を適用すべきだと判断した。
刑の一部執行猶予は、今年6月から始まった制度で、薬物事件では保護観察を受けながら、脱薬物依存のプログラムを受けることが義務づけられている。