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「遺体写真でストレス障害」訴えた元裁判員の敗訴確定

作者:佚名  来源:asahi.com   更新:2016-10-28 9:00:18  点击:  切换到繁體中文

 

強盗殺人事件の裁判で裁判員を務め、被害者の遺体の写真を見せられるなどして急性ストレス障害になったとして、福島県郡山市の女性が国に約340万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審で、女性の請求を棄却した昨年10月の二審・仙台高裁判決が確定した。最高裁第三小法廷(木内道祥裁判長)が25日付の決定で、女性の上告を退けた。


元裁判員の訴え、高裁も棄却 「遺体写真でストレス」


裁判員経験者が初めて制度の違法性を問うた訴訟として注目され、最高裁が遺体写真をイラストで代用するなど証拠の示し方を工夫するよう、全国の地裁に促す契機になった。


一、二審判決によると、女性は2013年3月に福島地裁郡山支部であった裁判員裁判で、被害者夫婦の遺体のカラー写真を見たり、被害者が助けを求める電話の録音を聞いたりした。直後から嘔吐(おうと)し、不眠や食欲不振などの症状が出て、急性ストレス障害と診断された。


女性は裁判員制度について「憲法が禁じる『意に反する苦役』にあたる」と主張。一、二審判決は、裁判員を務めたことと急性ストレス障害の因果関係は認めたが、制度としては裁判員の辞退が認められていることなどから、「国民の負担は合理的範囲にとどまる」と判断した。



 

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