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私の土地に無断で太陽光発電? 他人の申請、国認める

作者:佚名  来源:asahi.com   更新:2016-12-25 10:05:45  点击:  切换到繁體中文

 

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経済産業省の行政文書不開示決定通知書。申請した側の権利や正当な利益を害するおそれがあることなどを不開示理由として挙げている


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自分の土地に他人が無断で太陽光発電設備を置く計画を国が認め、それが誰なのか教えてもらえない――。2012年に始まった再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度をめぐり、こんな事例が出ている。普及促進のため、国が小規模な設備の手続きを簡素化していることが背景にある。


大分県の女性(67)は5月、佐賀県みやき町に所有していた640平方メートル弱の土地と木造平屋の店舗(約30平方メートル)を知人に売却した。その前に敷地内の電柱を撤去する手続きをしたことがきっかけで、何者かがこの土地に無断で太陽光発電設備を置く手続きを進めていたことがわかった。


女性は、設置手続きの窓口である九州経済産業局に設備設置者や認定日を示す文書を開示請求したが、9月に不開示の決定が通知された。開示すると「第三者に取得されるおそれ」や、申請者の「権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ」がある、などと理由が書かれていた。設置手続きが行われた当時の土地所有者であることは、考慮されなかった。


九州電力の鳥栖営業所や鳥栖配電事業所によると、九電側には4月に郵送で売電の申し込みがあった。国が発電設備の設置をすでに認定済みの場合にできる手続きだ。九電が申請者に問い合わせると「準備中」と回答があったという。


しかし、女性が九電に承諾しないことを伝え、九電が申請者に確認すると、「売れたんですね」というようなことを言い、7月に申請を取り下げたという。一方で、九電も女性にこの申請者が誰かは教えてくれなかった。


太陽光発電設備の設置を認定す…




 

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