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君が代不起立で再雇用拒否 最高裁、都の裁量権認める

作者:佚名  来源:asahi.com   更新:2018-7-19 20:32:46  点击:  切换到繁體中文

 

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最高裁判決後、記者会見で無念な思いを語る原告の片山むぎほさん(左)=2018年7月19日午後4時26分、東京・霞が関の司法記者クラブ、岡本玄撮影


卒業式などで「君が代」の斉唱時に起立しなかったため、再雇用を拒まれた東京都立高校の元教職員が、都に賠償を求めた訴訟の上告審判決が19日、最高裁第一小法廷であった。一、二審判決は都に約5千万円の賠償を命じたが、山口厚裁判長は「都教委が裁量権を乱用したとはいえない」としてこれを破棄し、原告側の請求をすべて棄却した。


訴えたのは都立高校の元教職員22人。現職時代に起立斉唱を命じた職務命令に違反したとして戒告や減給の懲戒処分を受け、2006~08年度に再雇用選考などで不合格にされたり、合格を取り消されたりした。


判決は当時の再雇用制度などについて「基本的に任命権者の裁量に委ねられていた」と指摘。不起立は「式典の秩序や雰囲気を一定程度損ない、参列する生徒への影響も否定しがたい」と述べ、都教委の判断が「著しく合理性を欠くとはいえない」と結論づけた。都教委によると、13年度の選考からは懲戒免職処分を受けた場合などを除き、退職者が希望すれば原則、採用しているという。


一審・東京地裁は「不起立を不当に重く見ており、再雇用の拒否は裁量権の乱用にあたる」と判断し、都側に計約5370万円の賠償を命じた。二審・東京高裁も支持したため、都側が上告していた。


君が代をめぐる訴訟で、最高裁は11年、起立斉唱を命じた職務命令を合憲と判断。12年には、職務命令に違反した教職員の懲戒処分で「戒告は裁量権の範囲内だが、減給・停職は慎重に考慮する必要がある」との基準を示した。


都教委の中井敬三教育長は「都の主張が認められたものと考えている。今後も職務命令違反については厳正に対処し、非常勤教員などの採用選考については適正に実施していく」とのコメントを出した。


原告「やりきれない思い」


「再雇用の職を失うと分かっていながら、起立しないのはむなしい。でも、起立斉唱すれば、自分で考え、行動するよう教育してきた方針に反する。やりきれない思いでした」


原告の一人、片山むぎほさん(69)=東京都練馬区=は判決後の会見で当時の心境を振り返った。


定年後の再雇用が決まっていた2008年3月、勤務先の都立豊島高校定時制で担任を務めた生徒らの卒業式に出席した。開式の辞で「全員ご起立ください」と促され、立ち上がると「急にトイレに行きたくなった」。トイレから戻ると、斉唱は終わっていた。


起立斉唱を求める校長の職務命令に違反したとして戒告の懲戒処分を受け、再雇用は取り消された。だが、「侵略戦争の象徴だった君が代は国歌としてふさわしくない」との考えは変わらない。判決後は「都教委の主張をそのまま認めた判決で、がっくりきた。怒りを感じます」と語った。


原告側によれば、都教委が03年10月、入学式や卒業式などで君が代の起立斉唱を義務付ける通達を出して以降、片山さんのように不起立で懲戒処分を受け、再雇用などを拒まれた教職員は70人を超えるという。(岡本玄)




 

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