鉱業権の出願手続き
日本の海で原油や天然ガスなどの資源を探査・開発したいという業者からの出願の大半が、長年放置されている。40年以上も結論が出ていない出願が全体の8割にのぼる。保留のままだと他業者は開発ができないため、実は「権利保持」のために結論が出ない状態を望んでいる出願業者も多く、経済産業省もこれを追認してきた形だ。近年、技術の発展で新たな資源が世界各地で見つかっており、日本は資源発見の機会を逸しているとの声が高まっている。
資源を探査・開発する権利は鉱業権といい、1961年度以降に経産省が業者から受け、保留中の海域での出願は計約6万9千件(約2374万ヘクタール)=昨年3月末時点。経産省も現状を問題視し、このうち1万件以上について2017年度以降に鉱業権を与えることを検討している。
鉱業権の出願手続きは鉱業法で定められている。開発を目指す業者は、資源の種類、場所、広さを指定し、経産省に試掘(探査や掘削調査)を出願する。経産省が鉱業権を与えれば、業者は6カ月以内に調査を始めなくてはならない。試掘で商業化できると判断すれば、採掘を出願して本格的に資源開発に着手する。
経産省の内部資料によると、昨年3月末時点で鉱業権を受けているのは162件。一方で、保留になっている出願は6万9079件。なかでも、66年度から70年度は4万1585件、71年度から75年度は1万3634件で、8割がこの時期に集中している。
鉱業法では、鉱業権は最初の出…