一定期間を刑務所で過ごす刑
刑務所で過ごす「懲役刑」と「禁錮刑」を廃止し、刑務作業に加えて教育なども受けやすくする新たな刑罰への一本化を法務省が検討していることがわかった。若者や高齢の受刑者など、それぞれの事情に柔軟に対応する狙いがある。法相の諮問機関「法制審議会」に2月にも諮問。実現すれば、1907(明治40)年の刑法制定以来の刑罰制度の見直しとなる。
自由を奪われる刑としては現在、木工や印刷など刑務所での作業が義務づけられる「懲役刑」と、刑務所に収容されるが作業はない「禁錮刑」がある。禁錮刑でも希望すれば作業はできる。多くの時間が作業に割かれる懲役刑は、受刑者の特性に応じた教育には限界があると指摘されてきた。
見直しのきっかけは、少年法の適用年齢を引き下げるかの議論だ。現在の20歳未満から18歳未満に引き下げると、これまで少年院送致などの保護処分を受けてきた18、19歳が、成人と同様に刑事裁判で裁かれることになる。「少年院での教育を受けられないと、再犯防止につなげる機会がなくなる」などの意見があり、法務省は仮に引き下げた場合でも18、19歳に更生を促せる対策を検討してきた。
新たな刑では、若い受刑者を中…