裁判の経過
大阪市内のホテルで1997年、組員2人に拳銃を持たせたとして銃刀法違反(共同所持)の罪に問われた指定暴力団山口組元幹部の滝沢孝被告(79)に対する2回目の差し戻し審の判決が24日、大阪地裁(芦高源〈あしたかみなもと〉裁判長)であった。判決は「組員が警護するのを目の当たりにし、銃所持を認識していた」として懲役6年(求刑懲役10年)を言い渡した。
滝沢被告は97年9月、山口組の幹部会に出席し、宿泊先の大阪市内のホテルロビーで実弾と拳銃を持った組員2人に警護をさせたとして2001年に逮捕、起訴された。
裁判の争点は滝沢被告が組員の銃所持を認識していたかどうか。大阪地裁は04年に無罪としたが、上級審が破棄差し戻し、裁判が長期化。昨年7月に2回目の差し戻し審が同地裁で始まった。
これまでの公判で、検察側は「当時の山口組は抗争状態にあり、滝沢被告も銃撃の危険性を認識していた」と指摘。「配下の組員が拳銃を所持し、命がけで警護に当たっていることは当然わかっていた」と主張していた。
一方、弁護側は、滝沢被告と組員が利用した新幹線の駅の防犯ビデオ映像や、ホテルの部屋のドアを開けたまま過ごしていたことなどを根拠に「厳重な警護があったとは認められない」と反論。「組員の銃所持を知っていたと認定することはできない」と訴え、無罪を主張していた。