学校法人「森友学園」(大阪市)への国有地売却問題で、財務省が学園との面会記録などの文書を廃棄したのは公用文書等毀棄(きき)罪にあたるとして、弁護士らで作る市民団体が15日、東京地検に同省の佐川宣寿理財局長や売却交渉時の理財局長だった迫田英典・国税庁長官を含む当時の幹部ら7人を告発した。地検は受理するかどうか検討する。
特集:森友学園問題
同省の行政文書管理規則は、国有地の処分に関する決裁文書の保存期間を30年間と規定。一方、面会記録については規則に明記されていないため、「保存期間は1年未満」とし、昨年6月に売買契約が成立した後に廃棄したという。
告発状によると、決裁文書以外でも、処分に関する重要な内容が記された文書は10年間保存すると規則に定めている。このため、少なくとも売却から10年間は、面会記録を含む交渉経緯の文書を保存すべきだったと指摘している。
告発した「健全な法治国家のために声をあげる市民の会」は「(文書廃棄は)故意に基づく」と主張。近畿財務局の担当者だけでなく財務省幹部の了承があったとして、告発対象者を決めたとしている。(久保田一道)