東京国税局は16日、千葉県内の税務署の男性職員(40)が親族名義のうその還付申告書を作り、7年間で所得税計約339万円を不正に還付させていたと発表した。国税局は、同日付で職員を懲戒免職処分にするとともに、千葉地検に詐欺容疑で告発した。
国税局によると、職員は税務署の上席国税徴収官で、税金の滞納整理を担当。親族名義の2009~15年分の申告で、源泉徴収税額を過大に記載したうその申告書を作って税務署に提出し、所得税の還付金約339万円を不正に受け取っていた。
今年1月に提出された16年分の親族名義の申告書に不審な点が見つかり、国税局が過去の申告を含めて調査し、発覚した。職員は不正還付を認め、「得た金は遊興費や借金の返済に使った」と説明しているという。
国税局は、時効にかからない6年分の金額から本来の納税すべき金額を差し引いた約295万円について、国からだまし取ったとして刑事告発した。
東京国税局は「税務行政に携わる公務員としてあるまじき行為で深くおわびします。厳粛に受け止め、信頼確保に努める」などとしている。