犯罪の計画段階で処罰する「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ改正組織犯罪処罰法が11日、施行される。これまでは犯罪を実行に移した段階で罪に問うことを原則としてきたが、今後は対象となる277の罪で、犯罪を計画し準備を始めた段階で処罰される。
特集「共謀罪」
改正法では、「組織的犯罪集団」が違法行為を計画し、実行に向けた準備をした場合にグループ全体が摘発される。犯罪の種類によって5年以下の懲役・禁錮か2年以下の懲役・禁錮を科している。
国会では、捜査当局の拡大解釈で一般市民が処罰対象になりかねない、捜査の開始時期が早まり国民の監視が強まる、などと野党から批判があった。法務省は6月23日に全国の地検などに適正な捜査を求める通知を送付。警察庁も同日、都道府県警に通達を出し、適正さを確保する観点から、都道府県警本部の指揮で捜査するよう指示した。当面の間、捜査開始前に警察庁に報告することも求めた。
改正法の施行を受け、政府は今後、国際組織犯罪防止(TOC)条約を締結する。同条約を締結済みの187の国・地域と、スムーズに捜査共助を進めることが可能になるとしている。(小松隆次郎、編集委員・吉田伸八)