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オウム・菊地直子元信徒、無罪確定へ 最高裁

作者:佚名  来源:asahi.com   更新:2017-12-27 11:44:19  点击:  切换到繁體中文

 

写真・図版


菊地直子元信徒


オウム真理教が1995年に起こした東京都庁郵便小包爆発事件で、爆薬の原料を運んだとして殺人未遂幇助(ほうじょ)などの罪に問われた菊地直子・元信徒(46)を逆転無罪とした二審・東京高裁判決が確定する。最高裁第一小法廷(池上政幸裁判長)が、25日付の決定で検察側の上告を棄却した。


95年5月に特別手配された後、17年の逃亡生活を経て始まった菊地元信徒の裁判は、無罪で終結する。教団による一連の事件で裁判が続いているのは、地下鉄サリン事件などで殺人などの罪に問われている元信徒・高橋克也被告(59)=一、二審で無期懲役判決、上告中=のみになる。


菊地元信徒は、2012年に地下鉄サリン事件での殺人などの容疑で逮捕。その後、猛毒の化学剤VXを使った事件でも殺人などの容疑で再逮捕され、さらに都庁事件で再逮捕された。


ただ、東京地検はいずれの事件も実行犯らとの共謀までは裏付けられず、都庁事件の殺人未遂と爆発物取締罰則違反を手助けしたとする幇助罪で起訴した。


14年5月に東京地裁で始まった裁判員裁判で、元信徒は薬品の運搬を認めて被害者には謝罪しつつ、「運んだものが爆薬の原料とは知らなかった」として無罪を主張した。


同年6月の一審判決は、元信徒が事件前に「劇物」と記された薬品を運んでいたことなどから、「人の殺傷に使われる可能性があると認識していた」と述べ、殺人未遂幇助罪で懲役5年(求刑懲役7年)の判決を言い渡した。ただ、「爆発物に使われるとは予想できなかった」として爆発物取締罰則違反幇助罪の成立は認めなかった。


これに対し、15年11月の二審・東京高裁判決は、「危険物であっても直ちにテロの手段として用いられると想起することは困難」と指摘。「犯行を助ける意思があったと認めるには合理的な疑いが残る」として、逆転無罪とした。


教団による一連の事件の裁判では11年までに、元代表の松本智津夫(麻原彰晃)死刑囚(62)ら13人の死刑が確定した。12年に、逃亡生活の末に警察に出頭した平田信受刑者(52)=懲役9年が確定=のほか、菊地元信徒、高橋被告も相次いで逮捕され、再び裁判が始まっていた。


教団と菊地直子元信徒を巡る主な動き


1984年2月 松本智津夫死刑囚により「オウム神仙の会」が発足


87年7月 「オウム真理教」に改称


89年11月 坂本堤弁護士一家殺害事件


94年6月 松本サリン事件


95年3月 地下鉄サリン事件▽警視庁などが教団関連施設を一斉捜索


5月 山梨県旧上九一色村の教団施設に隠れていた松本死刑囚が逮捕される▽東京都庁の知事秘書室で郵便物が爆発▽警察庁が菊地元信徒らを特別手配


2004年2月 東京地裁が「一連の事件の首謀者」として松本死刑囚に死刑判決


06年9月 松本死刑囚の死刑が確定


11年12月 特別手配の平田信受刑者が大みそかに警視庁に出頭。翌1月1日に逮捕


12年6月 菊地元信徒、高橋克也被告を逮捕


14年6月 東京地裁が菊地元信徒に懲役5年の判決


15年11月 東京高裁が菊地元信徒に逆転無罪判決


17年12月 最高裁が検察側の上告を棄却。菊地元信徒の無罪確定へ




 

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