横断幕を掲げて仙台地裁に入る原告の弁護士や支援者たち=2018年3月28日午前9時31分、仙台市青葉区
旧優生保護法に基づき不妊手術を強制された宮城県の60代女性が、同法が違憲だとして全国で初めて国を訴えた訴訟の第1回口頭弁論が28日、仙台地裁であった。国は請求棄却を求めたが、具体的な主張を次回以降に持ち越した。
不妊強制、違憲性問い初提訴「国に人権踏みにじられた」
特集:強制不妊手術
厚生労働省の資料などによると、同法により全国で少なくとも1万6千人が不妊手術を強制されたとされる。厚労省は4月にも被害実態の全国調査を行う方針で、国が強制不妊手術の被害をどう認定して補償するか、この訴訟が先行事例となる可能性がある。
訴状によると、女性は幼い頃の麻酔治療の後遺症で重い知的障害が残り、15歳の時に県内の病院で不妊手術を受けさせられた。原告は、子どもを産むかどうかという個人の選択の自由を奪い、幸福追求権を保障した憲法13条に違反していたと主張。国が被害者への補償制度を作らず救済措置をとらなかった点について国家賠償法上の責任があるとして、慰謝料など1100万円を求めている。
厚労省はこれまで国会で旧優生保護法について「その時点で憲法に違反しないとの判断の下に制定された法律だと考えている」などと説明してきたが、今年1月の提訴をきっかけに超党派の国会議員連盟や、自民、公明両党のワーキングチーム(WT)ができ、政治解決の動きが加速。地裁判決の前に、政治解決が図られる可能性も出てきた。 原告の女性のほかに北海道、宮城、東京で男性2人、女性2人の計4人が提訴の意向を示している。(山本逸生)