兵庫県が作成した「不幸な子どもの生まれない施策」推進のためのパンフレット=1966年
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手術を受けさせるためには障害者をだましてもいい――。日本では、旧優生保護法と呼ばれる法律の下、戦後から平成の初めまで障害者への強制的な不妊手術が合法だった。国や都道府県の文書には、障害者の人権を踏みにじってまで手術を推進する内容が至る所に記されていた。今年1月、1人の女性が手術を強制されたとして裁判を起こし、一気に問題が表面化した。70年にわたり障害者はどんな過酷な状況に置かれてきたのか。なぜ法律は作られ、変わらなかったのか。朝日新聞が情報公開請求で独自に入手した資料、厚生労働省が9月に初めて公表した約2千ページの資料、関係者の証言から真相に迫った。
制定(戦後)
1948年、旧優生保護法は、議員立法でできた。全会一致だった。
目的は「不良な子孫の出生を防止する」こと。法案提出の中心になった谷口弥三郎参院議員は、戦後に人口が急に増えたため産児制限を訴えた。ただし「子どもの将来を考えるような優秀な人々が制限を行い、低脳者などは行わないために、国民素質の低下すなわち民族の逆淘汰(とうた)が現れる恐れがある」として、遺伝性の病気を持つ人が生まれないようにすることが必要と主張。強制不妊の対象は「社会生活をする上に不適応なもの、生きて行くことが悲惨であると認められるもの」とした。
このとき、基本的人権を保障する日本国憲法は、すでに施行されていた。
優生保護法を可決した第2回通常国会の開会式=1948年
強制不妊手術は、ナチス・ドイツの「遺伝病子孫予防法」を手本として戦時中に制定された国民優生法にも規定があったが、規定の施行は延期された。実際に手術が実施されたのは、旧優生保護法になってからだった。
国は49年、旧法が目的に掲げる「不良な子孫の出生を防止する」という「公益」を理由に、障害者をだましたり身体を拘束したりして手術を強制することを「憲法に違反しない」とした。
「保護義務者の無知と盲愛のため拒絶」などとし、手術を説得したことが記された滋賀県開示の文書=1971年
推進(50~60年代)
国は強制不妊手術を強く推し進めた。
厚生省(当時)は57年、都道府県に手術の件数を増やすよう催促する文書を送った。手術数が「予算上の件数を下廻(まわ)っている」と指摘。都道府県ごとの件数に大きなばらつきがある、と表で示し、「啓蒙(けいもう)活動と御努力により成績を向上せしめ得られる」などとした。高度成長期の60年代も、国は経済成長に役立つ優秀な人材を確保しようと、人口政策に「遺伝素質の向上」を盛り込み、優生政策を続けた。
自治体は法律と国の方針に従った。
京都府は55年、他府県の手術…