神奈川県大井町の東名高速で昨年6月、一家4人が乗るワゴン車を「あおり運転」で停車させ、大型トラックによる追突事故で夫婦を死なせたなどとして、危険運転致死傷罪などに問われた石橋和歩被告(26)=福岡県中間市=の裁判員裁判の判決公判が14日、横浜地裁であった。深沢茂之裁判長は同罪の成立を認め、「強固な犯意に基づく執拗(しつよう)な犯行。夫婦の無念は察するにあまりある」として懲役18年(求刑懲役23年)を言い渡した。停車前のあおり運転が追突事故を引き起こしたと判断した。
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判決によると、石橋被告は昨年6月5日夜、パーキングエリアで自動車整備業の萩山嘉久さん(当時45)=静岡市清水区=から駐車方法を注意され、「停車させ、車から降ろして文句を言おう」と決意。嘉久さんの妻友香さん(当時39)が運転するワゴン車の前に割り込み、減速して接近させる妨害を4度繰り返した末、追い越し車線で停車させて嘉久さんに暴行し、追突事故を引き起こした。
弁護側は事故に至る事実関係をおおむね認める一方、自動車運転死傷処罰法が危険運転を「通行中の車に著しく接近し、かつ、重大な危険を生じさせる速度で車を運転する行為」と規定していることを踏まえ、「停車後に発生した事故には適用できない」と無罪を主張していた。公判での争点は主に①石橋被告による停車が危険運転にあたるのか②あおり運転などの妨害が追突事故を引き起こしたと言えるのか、だった。
判決は「法の要件上、停車が運転行為に含まれるとは言えない」と指摘。「停車が原則禁じられた高速道路での停車行為は危険運転に該当する」との検察側の主張を否定した。
一方、「4度の妨害と停車、暴行は密接に関連があり、その危険が事故によって現実化した」という点では検察側の主張を認めた。さらに、当時は夜間で一定の交通量があり、停止している車がない前提の高速道路の追い越し車線が現場だったことから、「追突事故が起きる可能性が非常に高く、石橋被告が車に戻る途中に事故が発生しており、危険は解消されていない」と述べ、危険運転致死傷罪が成立すると判断した。
弁護側は、危険運転は「少なくとも時速20~30キロを出していることが必要。停車行為は含まれない」とし、「妨害による危険は停車で断絶、消滅した。追突事故は停車によって生じた新たな危険が現実化して起きた」と主張していた。
判決は、石橋被告が山口県で妨害運転により計3台の車を停車させ、車体を蹴ったり運転者を降車させようとしたりしたとして、器物損壊罪と強要未遂罪の成立も認めた。(飯塚直人、山下寛久)