民法の成人年齢が18歳になるのに伴い、少年法の適用年齢を20歳未満から18歳未満に引き下げる議論が法制審議会で進んでいる。民法にそろえた方がいいとの意見がある一方、日本弁護士連合会や130人を超す刑法学者が反対声明を出している。適用年齢の引き下げは何をもたらすのか。元浪速少年院長の菱田律子さんに聞いた。(編集委員・大久保真紀)
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――彼らはどんな理由で少年院に入っているのでしょう。
「犯罪白書によると、2016年には2563人が少年院に入りました。そのほぼ半数が18~19歳です。過去10年分の統計を調べたら、18~19歳の男子の非行内容は、窃盗35%、傷害16%、詐欺7%、罪を犯すおそれがある『虞犯(ぐはん)』1%でした。18~19歳の女子は、覚醒剤39%、窃盗19%、傷害10%、虞犯4%です。性被害を受けていた女子や、おにぎり1個、放置自転車の窃盗など極めて軽微な事件で少年院に来る例も少なくありません。重大事件を起こした例は極めてまれです」
――少年法の適用年齢が引き下げられると、何が起こりますか。
「20歳未満の非行事件は『健全育成』という少年法の理念のもと、すべて家庭裁判所に送られています。16年に家庭裁判所が処理したのは約7万人です。うち約8千人が少年鑑別所に入り、その3割が少年院に送られました」
「鑑別所では審判の重要な資料として生活や発達の程度、非行の状況、家庭環境などを調べ、鑑別と健全な育成に配慮した処遇をしています。本人には立ち直りの機会になります。18~19歳が成人となれば鑑別所ではなく拘置所に入ることになります。拘置所には鑑別所のような機能はありません。共同室であれば、暴力団と関係のある『半グレ集団』に誘われる恐れもあります」
――更生のチャンスが減るということでしょうか。
「18~19歳の非行事実の多くは成人でいえば『起訴猶予』レベル。適用年齢が引き下げられれば何の教育もなく社会に戻され、再犯の可能性が高くなるでしょう」
「虞犯も切り捨てることになります。親子関係が絶望的で放っておけないから少年院に送致された彼らを成人扱いにするのは『もっと悪くなって犯罪者になれ』というようなものです。適用年齢の引き下げには、断固反対です」
――親子関係が厳しい子が多いのですね。
「おにぎり1個の窃盗で少年院収容になった例では、『この程度の事件で1年間の身柄拘束とは厳しい』と思いました。しかし、家庭環境に問題があり、家庭裁判所としても究極の選択であったと感じました。全般的に問題を抱えている家庭が多く、保護者にも支援が必要です」
――例えば?
「19歳の男子は、両親が離婚し、母とは交流がなく、父は借金を残して所在不明、高校中退後に不良仲間の家を転々とし、少額の食料品を万引きして少年院に来ました。少年院で溶接の資格を取得、以前のアルバイト先の雇用主が引受人となり仮退院しました」
「18歳の女子は、実母と死別…