おせち料理の価格で不当な表示をしたとして、消費者庁は6日、景品表示法違反(有利誤認)で通信販売会社「ライフサポート」(大阪市西区)に再発防止を求める措置命令を出した。
調査した公正取引委員会によると、同社は2017年12月、自社の通信販売サイト「快適生活オンライン」などで、おせち料理7品について「通常価格」と「歳末特別価格」の2種類を記載。しかし「通常価格」での販売実績が短く、基準に達していなかったという。7品はそれぞれ価格が異なり、例えば「鶴寿」という商品では、2万8800円から2万800円に割引したと記載されていた。
消費者庁は、二重価格表示の基準をガイドラインで定めている。「通常価格」を「特別価格」の比較対象で記載する場合、通常価格での販売期間が、特別価格での販売時期までの8週間のうち、4週間を超えていなければならない。今回の7品のうち5品は、通常価格での販売期間が8週間のうちゼロだったという。(大部俊哉)