2018年に難民認定を申請した外国人は1万493人で、17年に比べて半減した。法務省が27日、発表した。申請者の減少は10年以来8年ぶり。法務省は、就労目的の「偽装申請」に厳しく対応する運用を18年1月から始めた効果が出たとみている。
18年の難民認定者は42人。17年の20人より増えたが、主要7カ国(G7)の他国が十数万から数千の単位で受け入れていることと比べると依然少ない。このほか、人道的な配慮を理由に40人の在留を認めた。
難民認定制度は10年の運用変更によって、申請から半年で一律に就労が可能になった。審査が長期化した申請者に対する経済的な配慮だったが、変更後に申請が急増。10年に1202人だった申請者は年々増え、17年は1万9629人に達した。大量の申請への対応が追いつかず、審査が長期化。真に救うべき人の迅速な救済に支障をきたす恐れが出ていたとされる。
法務省は18年1月から運用を改め、申請後2カ月以内に書面審査を実施。申請理由が「母国での借金」など明らかに難民に該当しない申請者や、「正当な理由」がない再申請者は就労を認めないことにした。
一方、全国難民弁護団連絡会議代表の渡辺彰悟弁護士は申請者の減少について、「法務省は申請濫用(らんよう)防止の成果と言うが、切迫性が高い空港や港での申請も大きく減っている」と指摘。「申請自体を受け付けてくれないという相談も寄せられており、受け付けを厳しくしているとすれば問題だ」と述べた。