東南アジアのイスラム教国ブルネイで3日から、不倫と同性愛行為に投石による死刑を科す刑法が施行される。窃盗罪には手足を切断する罰則も導入される。国際人権団体は「人権侵害だ」と強く批判している。
同国は2014年、東南アジアの国で初めて、厳格なイスラム法を導入した。同性愛行為などをめぐる罰則には国際社会の批判が強く、施行が遅れていた。
新法は、イスラム教徒ではない外国人旅行客であっても対象になる。盗みを犯せば初犯は右手、2度目は左足を切断する罰則が科される。同性間や婚外の性行為は、イスラム教徒が相手であれば、非イスラム教徒も投石による死刑などの罰則の対象になる。
ただ、複数の証人が必要になるなど、立件には厳格な条件があるため、実際どこまでこうした刑罰が実行されるかは不明確だ。
国際人権団体「アムネスティ・インターナショナル」は、同性間の性行為などはそもそも犯罪とされるべきではないとし、「凶悪な罰則をすぐに廃止し、人権を侵害する刑法を改正するべきだ」としている。
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