内閣府は14日、昨年の西日本豪雨で勤め先が休業し、一時的に仕事を休まざるをえなくなった人に給付する失業手当について、適用期間を11月19日までの半年間、延長すると発表した。復職できず手当を受給する人が今も多数いるためという。雇用保険法の特例として一時休職者も離職者とみなし、昨年7月から給付を始めていた。
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