熊本市内の県立高校1年の女子生徒(当時15)が2013年に自殺したのはいじめに学校側が適切な対応をしなかったためなどとして、遺族が県と元同級生1人に損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、熊本地裁であった。小野寺優子裁判長は元同級生に約10万円の支払いを命じた。県に対する請求は棄却した。
女子生徒は13年4月に入学し、付属の学生寮で生活。夏休みで帰省していた同年8月、実家で亡くなった。母親らが16年7月、提訴していた。
訴状によると、女子生徒は13年5月ごろから、寮の同級生からLINEで「レスキュー隊呼んどけよ」などと脅迫的な内容を書き込まれたり、身体的特徴をからかわれたりしたという。
遺族側は「執拗(しつよう)ないじめで精神的苦痛を受けた。教職員らはいじめを認識しながら、適切な対応をとらなかった」と訴えた。
県側は、文部科学省の当時の定…