殺人罪に問われて服役した後、3月に再審で無罪が確定した宮田浩喜さん(85)=熊本市=が、刑事補償法に基づく補償金の支払いを熊本地裁に申し立てた。宮田さんの弁護団が8日、明らかにした。
宮田さんは1985年、熊本県で男性の遺体が見つかった松橋(まつばせ)事件で殺人罪に問われ、90年に最高裁で懲役13年の刑が確定し、99年に出所。2012年に再審請求し、今年3月にやり直しの裁判で無罪になった。
刑事補償法に基づき、身柄を拘束され再審で無罪が確定した人は、1日あたり1千~1万2500円の補償金を国に請求できる。宮田さんは逮捕から出所までの5179日間、身柄を拘束されており、別の事件で服役した1年間を差し引いた4814日について補償を求めた。弁護団は金額を明らかにしていない。
申し立てでは、無罪確定までの年月の長さを挙げて「精神的苦痛は筆舌に尽くしがたいほどの極めて多大なもの」と指摘した。