2013年に自殺した熊本市内の熊本県立高校1年の女子生徒(当時15)の遺族が、自殺はいじめに学校側が適切な対応をしなかったためなどとして、県と元同級生1人に損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、熊本地裁であった。小野寺優子裁判長は元同級生に11万円の支払いを命じた一方、県に対する請求は棄却した。
高1自殺、元同級生に10万円賠償命令 熊本地裁
「担任の落ち度が認められたのは良かった」。亡くなった女子生徒の母親(51)は、判決後に記者会見し、判決について一定の評価をした。
ただ、寮生を指導する教諭である「舎監長」の落ち度や県の責任が認められなかった点については「寮の中で起きたいじめ行為なので、舎監長の責任が認められるまでは、娘にいい報告ができない」と語り、控訴する意向を示した。
会見では、時折涙をぬぐいながら、これまでの日々も振り返った。
娘が亡くなり、8月で6年。生…