長崎市の病院で働いていた男性医師(当時33)が2014年に亡くなったのは過重労働が原因だったとして、病院を運営する長崎市立病院機構に遺族が損害賠償など約4億円を求めた訴訟の判決が27日、長崎地裁であった。武田瑞佳(みか)裁判長は病院側の安全配慮義務違反を認め、約1億6700万円の支払いを命じた。
なぜ、日本の医者は「超」長時間勤務なのか?
判決によると、男性医師は14年4月から長崎市の「長崎みなとメディカルセンター」に心臓血管内科医として勤務。同年12月中旬、自宅で心肺停止の状態で見つかり、死亡が確認された。
判決は死亡の2~6カ月前の時間外労働時間の平均が月177・3時間にのぼり、死亡の約2カ月前まで84日間の連続勤務があったと認定。男性医師は主治医として1カ月あたり平均30・5人の入院患者を担当しており、「相当程度の精神的緊張を伴う業務を日常的に担当していた」と指摘した。
病院側は「医師の外来診療を減らすなどの労務措置をとってきた」と主張していたが、判決は「病院は、医師が自ら申請する時間外労働のみを把握するにとどまった」などとして退けた。
機構は「判決の内容を確認してから今後の対応を検討する」とコメントした。(横山輝)