東京都渋谷区はハロウィーン(10月31日)などで集まった人々による迷惑行為を受けて、渋谷駅付近の路上や公園での飲酒などの行為を禁じる条例案を6月6日開会の定例区議会に提出する。違反者に対する過料などの罰則は盛り込まず、中止を求める指導にとどめる内容となっている。
ハロウィーンをめぐっては、ここ数年、多くの若者らが駅周辺に集まり、車を壊したり、繁華街で騒いで放尿したりする行為が続いている。昨年は逮捕者が出ている。
対象期間となるのは10月24~30日の間の金、土、日曜とハロウィーン当日と翌日、さらに年越しのカウントダウンでにぎわう12月31日と1月1日。スクランブル交差点、渋谷センター街など渋谷駅周辺が対象地域となる。
条例案では、音響機器で大きな音を出すことや街路灯や標識にのぼるなどの迷惑行為を禁じ、駅周辺の店舗には酒類全般の販売自粛を求める。6月議会で可決されると、今秋のハロウィーンから適用される。(伊藤恵里奈)