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残業代などの未払いがあった場合、社員が会社に請求できるのは「過去2年分」までとする労働基準法の規定について、厚生労働省の有識者検討会が13日、期間の延長を促す見解をまとめた。2020年4月施行の改正民法で、さかのぼってお金を請求できる期間を「原則5年」にすることを踏まえた。 1896年制定の民法は、さかのぼってお金を請求できる期間を原則「10年」とし、賃金の請求に限っては「1年」としていた。それでは働き手に不利だとして、1947年制定の労基法で未払い賃金を請求できる権利が消滅する時効を「2年」とする特例がつくられた。 これに基づき、違法残業が発覚した企業は、実際の違法期間がより長い場合でも、2年分を上限に未払い残業代を払うことが多い。 だが、改正民法でお金を請求できる期間が原則5年とされ、このままでは労基法の特例期間が民法の規定よりも短くなってしまうため、厚労省の検討会で議論していた。 検討会では「労働者を守るための労基法の規定が、民法の規定を下回ることは認められない」といった意見が大勢を占め、見解では「2年のままとする合理性は乏しく、労働者の権利を拡充する方向で見直しが必要」と結論づけた。 何年に延長するかは、労使の代… |
未払い賃金の請求期間、延長へ さかのぼり「原則5年」
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