10月14日、財政部(省)、税関総署、国家税務総局の3当局は通知を出し、第3回中国国際輸入博覧会の期間内に輸入され販売される展示品の税優遇政策を明らかにした。同通知によると、博覧会期間に販売される輸入展示品は合理的な数量の範囲であれば関税を免除し、輸入段階での付加価値税と消費税も免除されるという。
同通知によれば、博覧会の開催を支援するため、国務院の承認を受けて、博覧会期間に販売される合理的数量の輸入展示品の関税、付加価値税、消費税が免除される。展示品のうち、国が輸入を禁止する商品、絶滅のおそれがある動植物とその製品、たばこ、アルコール類、自動車、「輸入において免税の対象とならない重大技術装備・製品リスト」に組み入れられた商品は税優遇政策の対象とならない。
また同通知は博覧会で税優遇政策の対象となる展示品のリストを作成し、リストに組み入れられた5大分類の展示品について、すべての出展企業は税優遇政策を受けられる販売数がリストに規定された数量を上回らないとした。その他の展示品については、すべての出展企業が税優遇政策を受けられる売上高限度額は2万ドル(約211万円)までとした。
また展示期間内に販売される規定の数量以上または売上高2万ドルを超える分の展示品、および会期中に販売されず博覧会終了後も返送されず出国しない展示品については、国の関連規定に基づき税金を徴収するという。(編集KS)
「人民網日本語版」2020年10月15日