仙台市青葉区のアーケード商店街で05年12月、乗用車が暴走し7人が重軽傷を負った事件で、傷害罪に問われた同市太白区郡山7、元会社員、千葉良文被告(53)に対し、仙台地裁は19日、懲役3年(求刑・懲役4年)を言い渡した。卯木誠裁判長は、千葉被告が心神耗弱状態だったとしながらも、最大の争点だった責任能力は認めた。
判決によると、千葉被告は同月25日午後6時55分ごろ、青葉区一番町3のアーケード商店街に乗用車で乗り入れ、歩行者7人をはね、骨折などのけがを負わせた。卯木裁判長は動機を「人をはねれば大騒ぎになり、職場での嫌がらせがなくなると妄想した」と述べた。
公判では、地裁の依頼で精神鑑定した司法鑑定医が、千葉被告は統合失調症が深刻化していたとして心神喪失を認める証言をし、弁護側は無罪を主張していた。一方、起訴前に簡易鑑定した精神科医は公判で「心神耗弱状態だったが、自らの意思で行動した」と責任能力を認める証言をしていた。【比嘉洋】
毎日新聞 2007年3月19日 11時04分