兵庫県高砂市の交差点で2013年、自転車の男性(当時66)を車ではねて死亡させたとして自動車運転過失致死罪に問われた運転手の男性(78)の控訴審判決で、大阪高裁(並木正男裁判長)は19日、罰金30万円とした一審・加古川簡裁の判決を破棄し、無罪を言い渡した。
判決理由で、並木裁判長は自転車側の信号が赤だった点を挙げ、「自転車が赤信号に従って横断を差し控えるものと信頼するはずで、このような違反車両の有無に注意を払うべき注意義務を課すことはできない」と指摘した。
一審判決は「安全確認が不十分だった」として男性側の過失を認めた。