愛媛県伊予市の自宅で昨年8月、長女の友人の大野裕香さん(当時17)を集団暴行して死なせたとして、傷害致死や死体遺棄などの罪に問われた女(37)の裁判員裁判で、松山地裁は19日までに、懲役11年(求刑懲役12年)の判決を言い渡した。
日野浩一郎裁判長は「日常的に暴力をふるい、唯一の成人として、一緒に暴行を加えた少年らの中心的な立場にいた」と指摘。「無抵抗の大野さんに執拗に暴行し、人間扱いをしなかった」と悪質さを強調した。
弁護側は「少年らに指示したことはない」として、懲役7年が相当と主張していた。
判決によると、家を出て同居していた大野さんと女の仲を、長女(18)が嫉妬し昨年春ごろ暴行を始め、次第に他の家族や家に出入りしていた少年らとの集団暴行にエスカレート。昨年8月13~15日、女は自宅の市営住宅で、長男(17)や長女ら7人と共謀し、大野さんの顔や腹部を殴る蹴るなどして死なせ、うち3人と共謀して遺体を押し入れに隠した。〔共同〕