航空機リース事業の所得を「雑所得」ではなく、税額が有利になる「不動産所得」として申告し、国税当局から追徴課税された出資者が、国に課税処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は12日、処分の一部を取り消した。
同小法廷は「匿名組合員の所得は原則として雑所得」との判断を示したうえで、不動産所得とした申告ミスの一部はやむを得ないとする理由があるとした。二審・東京高裁判決の認定から950万円の追徴課税分を取り消し、納税額を計約7600万円とした。
名古屋市の男性が2003~05年の確定申告について、国税当局から所得を過少に申告したとして追徴課税され、取り消しを求めて提訴。男性は途中で亡くなり、遺族が訴訟を引き継いでいた。