健康食品や特定保健用食品(トクホ)の効果を誇大に表現した広告や表示があり、消費者を惑わせているとして、内閣府の消費者委員会は13日までに、そうした業者を迅速に行政指導できるよう、健康増進法改正の検討を河野太郎消費者行政担当相と消費者庁に求める建議をした。
同法は健康増進効果について著しく事実と違ったり、誤認させたりする表示を禁じている。だが、表示の不当性は行政側が立証する必要があるため、迅速な指導の障害になっているという。
健康食品以外も含め、不当表示を幅広く規制している景品表示法は、業者に表示の根拠となる資料提出を求め、根拠と認められない場合は不当表示として行政指導・処分できる規定がある。建議は、健康増進法にも同様の規定を導入し、より迅速に指導できるよう法改正を促した。
さらにトクホでは販売中の全商品を対象に、含有成分などの情報公開を企業側に義務付けることも要請した。〔共同〕